大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和35(オ)1279 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人ら代理人弁護士木村篤太郎、同森清、同田中治彦、同向山隆、同松島邦夫、

同環昌一の上告理由について。

しかし、本件裁決のように海難の原因を明らかにした裁決が行政処分に当らず、

その取消を求める訴の許されないことは、昭和二八年(オ)第一一〇号同三六年三

月一五日大法廷判決の示すとおりであるから、これと同旨の結論をとる原判決は正

当である。されば、違憲の主張を含む論旨はすべて右裁決が国民の権利義務に直接

影響を及ぼす行政処分に当ることを前提とするものであつて、採用のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主

文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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